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都道府県高等学校野球連盟の皆様へ

高校野球  公式試合賠償責任保険
公式試合賠償責任保険とは、施設所有(管理)者賠償責任保険と
レジャー・サービス施設費用保険のセット商品のペットネームです。


平成19年3月21日開始分


<加入上のご注意>
保険期間    ・・・・平成19年3月21日午前0時〜平成19年11月30日午後4時
申込締切日   ・・・・平成19年3月12日(月)必着
加入依頼書提出先・・株式会社朝日ビルディング
保険契約者   ・・・・日本高等学校野球連盟

<公式試合賠償責任保険の特徴>

@損害賠償金だけでなく、訴訟費用・緊急措置費用等もお支払いいたします。

A一定の事故が発生したために支出する災害対応費用※1を担保します。

B偶然な事故による観客の傷害に対し支出する傷害見舞費用※2も担保。


※1:対象施設内で火災、落雷、破裂・爆発、風水雪災、物体の落下・飛来・衝突・倒壊、食中毒(注)が発生したために支出される費用(被災者対応費用、傷害見舞費用等)をお支払いいたします。

※2:※1以外の急激かつ偶然な外来の事故により対象施設内で利用者が身体に傷害を被った場合に支出される傷害見舞費用(被災者や遺族に対し慣習として支払った弔慰金、見舞金等)をお支払いいたします。(レジャー・サービス施設費用保険被災者傷害見舞費用追加担保特約)

(注)対象施設内で製造・販売・提供した飲食物に起因するもので所轄保健所長に届出のあったものに限ります。


●記名被保険者(ご加入者):都道府県連盟
この保険は、日本高等学校野球連盟を保険契約者とし、都道府県連盟を被保険者とする公式試合賠償責任保険(施設所有(管理)者賠償責任保険、レジャー・サービス施設費用保険(傷害見舞費用追加特約付帯))の団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は、契約者である日本高等学校野球連盟が有します。

●被保険者:記名被保険者のほか、下記の者もこの保険の被保険者となります。
@球場(学校)施設所有者・管理者
A大会参加校

●対象となる試合:
@日本国内における春季・夏季・秋季公式試合
A上記@を除く、都道府県連盟主催の日本国内における公式試合

<補償内容>

(1)施設賠償責任保険

 保険期間中、都道府県連盟指定の球場(学校グラウンドを含む)で行われる都道府県連盟主催の公式試合(試合前後の練習中を含む)運営に起因して生じた事故により、第三者の身体・生命を害し、または財物を損壊したことについて負担する法律上の損害賠償責任を担保いたします。
(第三者とは、被保険者、貴連盟役員を除く全ての人を指します)

[お支払いする保険金の種類、および保険金のお支払い方法]


(1)引受保険会社が承認した次のような損害賠償金や諸費用をお支払いします。
@法律上被害者に支払うべき損害賠償金(治療費、慰謝料、修理費 等)
A万一訴訟になった場合の弁護士報酬などの争訟費用
※上記の賠償金、争訟費用の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の承認が必要になります。
B賠償責任が無いと判明した場合において、被害者に対して支出した応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用およびあらかじめ引受保険会社が同意した費用
C引受保険会社の求めに応じて、引受保険会社への協力のために支出された費用の実額をお支払いします。
D他人から損害賠償を受けられる場合に、その権利の保全または行使のために要した費用。
E損害拡大を防止するために支払った損害の防止・軽減に必要または有益な費用

(2)保険金のお支払方法
・@BDEは、@BDEに係る損害額に免責額を差し引いた合計額をお支払いします。
・AとCについては、実額をお支払いします。ただし、Aは損害賠償金の額がてん補限度額を超える場合は、てん補限度額の損害賠償金に対する割合によってお支払いします。

なお、@、A、B、C、D、Eの支払い保険金については本団体契約に適用される保険期間中総てん補限度額の範囲内でお支払します。

◇保険金をお支払しない主な場合
・保険契約者、被保険者の故意
・戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
・地震・噴火・洪水、津波等の天災
・契約により加重された責任
・契約者、または被保険者の使用人が業務に従事中に被った身体の障害
・給排水管、暖冷房装置等施設からの漏水またはスプリンクラーからの内容物のいっ出による財物の損壊
・屋根、窓、扉等から入った雨、雪等により財物に与えた損害
・施設の修理、改造、または取壊し等の工事に基づく賠償責任
・航空機、昇降機、自動車または施設外にある船・車両(自転車等人力によるものを除きます。)施設外の動物の所有、使用、または管理による賠償責任
・核燃料物質や放射性元素またはこれらに汚染された物に起因する損害
・汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出に起因する賠償責任および汚染浄化費用
・石綿または石綿を含む製品の発ガン性など有害な特性に起因する損害
・投与・販売、はり・きゅう・あんま・マッサージ、指圧、柔道整復等、医療関係の資格者が行う業務に起因する賠償責任


◇保険金をお支払いする事故例


@打球が球場外に飛び出し、民家や駐車中の自動車にあたり、損害を生じ、法律上の賠償責任を負った。

A球場の屋根がはがれ下にいた観客が負傷し、法律上の賠償責任を負った。

B球場の火災により観客が死傷し、法律上の賠償責任を負った。

◇補償タイプと保険料

補償内容 補償限度額 タイプ1 タイプ2 タイプ3
春季・夏季・秋季
公式試合
身体損害 1名・1事故 3,000万円 5,000万円 1億円
財物損害 1事故 300万円 500万円 500万円
自己負担額 1事故につき 3万円 5,000円 0円
補償内容 補償限度額 タイプ4 タイプ5 タイプ6
上記を除く
公式試合
身体損害 1名・1事故 3,000万円 5,000万円 1億円
財物損害 1事故 300万円 500万円 500万円
自己負担額 1事故につき 3万円 5,000円 0円

補償限度額とは、お支払いする保険金の最高限度額です。法律上支払わなければならない賠償金を補償限度額の範囲内でお支払いします。

補償タイプ タイプ1 タイプ2 タイプ3
1試合あたり保険料 400円 480円 580円
補償タイプ タイプ4 タイプ5 タイプ6
1試合あたり保険料 150円 190円 230円

詳細の保険料につきましては、加入依頼書をご提出いただいた後、個別にお知らせさせていただきます。
ご加入の際は、まず加入依頼書を取扱代理店である樺ゥ日ビルディングまで送付またはFAXをお願いいたします。

※FAX発送された場合は加入依頼書本紙を後送して下さい。

※保険契約締結時に把握可能な前年度の公式戦試合数に基づいて保険料を算出いたします。保険期間中に公式戦試合数による精算は原則として行いません。なお、ご申告いただいた前年度の公式戦試合数に不足していた場合には、その不足割合により保険金を削減することになりますのでご注意下さい。

(2)レジャー・サービス施設費用保険

対象となる公式試合が球場内において、急激かつ偶然な外来な事故により被った観客(施設利用者)の傷害に対し被保険者が支出する費用のうち、被災者の法定相続人の現地訪問費用、役員・使用人派遣費用、通信費用、弔慰金、見舞金などを保険金としてお支払いします。

(法律上の賠償責任の有無にかかわらずお支払いします。但し、損害賠償責任保険金として支払われたものは除きます。また、事故発生日から一年以内に支払われたものに限ります。)

◇お支払いできる保険金
事故発生日から一年以内に負担した次の費用です。
●被災者対応費用保険金
・被災者の法定相続人、被保険者の役員、使用人が現地訪問の派遣費用(交通費・宿泊費・渡航手続き費用)
※被災者の法定相続人について1被保険者1名につき2名が限度です。また、ホテル等の宿泊の場合、1名につき14日限度です。
・通信費用
・被災者を対応したときに必要な応対施設借上げなどの対応関係費用
・捜索、救助、移送費用
・葬儀費用
※捜索、救助、移送費用は損害防止軽減費用であると認められる場合は賠償責任保険でもてん補されます。なお、賠償責任が発生しない場合は緊急措置費用としててん補します。

●被災者傷害見舞費用保険金
・<死亡・後遺障害費用>は事故の日から180日以内に死亡、または後遺障害が生じ、被保険者が被災者傷害見舞費用を支払った場合には、被災者1名につき定める額を限度に後遺障害見舞費用、または死亡見舞費用保険金を支払う。

・<入院費用>は傷害の直接の結果、事故の日から180日以内に生活機能または業務能力の滅失をきたし、かつ治療のため入院し、見舞金を支払った場合、被災者1名につき、その入院期間に応じて定める額を限度に入院見舞金費用保険を支払う。

・<通院費用>は傷害の直接の結果、事故日から180日以内に通院し、見舞金を支払った場合、被災者1名につき、その通院日数に応じて定める額を限度に通院見舞金費用保険金を支払う。

注意:事故の日から180日を経過した後の通院は通院日数に含みません。

◇お支払できない主な保険金
<被災者対応費用、被災者傷害見舞費用のみ>
・保険契約者、被保険者、保険金受取人またはこれらの者の法定代理人の故意、重過失
・地震・噴火・津波
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故

<被災者対応費用、被災者傷害見舞費用災害、共通>
・被災者の故意、重過失、自殺行為、犯罪行為、闘争行為
・被災者の脳疾患、疾病、、心神喪失
・被災者の妊娠、出産、早産、流産、または外科的手術、その他医療処置
・環境汚染(不測かつ突発的な事故によるものを除く)
・むちうち症、腰痛で他覚症状のないもの  

◇保険金をお支払いする事故例

@火災、落雷、風災、物体の落下・飛来等によって球場に損害が生じ、観客がケガをした為お見舞金を支払った。

Aファールボールが観客の頭部にあたり、ケガをした為お見舞金を支払った。

B球場の階段で転倒し、観客が骨折した為お見舞金を支払った。

※上記事故例は被保険者が損害賠償責任が発生しない場合に限ります。

◇補償タイプと保険料

補償内容 補償限度額
Aプラン Bプラン Cプラン
被災者対応費用 1名につき50万円限度
被災者
傷害
見舞
費用
死亡 50万円限度 100万円限度 100万円限度
後遺障害 50万円限度 100万円限度 100万円限度
入院見舞費用 入院 31日以上 10万円限度 50万円限度 100万円限度
15日〜30日 5万円限度 30万円限度 50万円限度
8日〜14日 3万円限度 14万円限度 30万円限度
7日以内 2万円限度 7万円限度 20万円限度
通院見舞費用 通院 31日以上 5万円限度 25万円限度 50万円限度
15日〜30日 3万円限度 15万円限度 30万円限度
8日〜14日 2万円限度 7万円限度 20万円限度
7日以内 1万円限度 3.5万円限度 10万円限度

補償限度額とは、お支払いする保険金の最高限度額です。事故対応のために要する各種費用を補償限度額の範囲内でお支払いします。

補償タイプ Aプラン Bプラン Cプラン
1試合あたり保険料 約165円 約452円 約753円

上記保険料は、概算保険料となっております。詳細の保険料につきましては、加入依頼書にてご提出いただいた内容をもとに、個別に御見積りしてお知らせさせていただきます。ご加入の際は、まず加入依頼書を取扱代理店である樺ゥ日ビルディングまで送付またはFAXをお願いいたします。

※FAX発送された場合は加入依頼書本紙を後送して下さい。
※保険契約締結時に把握可能な前年度の公式戦試合数に基づいて保険料を算出いたします。保険期間中に公式戦試合数による精算は原則として行いません。なお、ご申告いただいた前年度の公式戦試合数に不足していた場合には、その不足割合により保険金を削減することになりますのでご注意下さい。

<ご注意点>

@ご契約の際は、施設賠償責任保険とレジャー・サービス費用保険をセットでご契約することをおすすめいたします。
※損害賠償責任が発生するか否かにより、下記のように保険金の支払いがされることになります。
 いずれの場合にも対応できるようにセットでのご検討を宜しくお願い致します。

費用の種類 法律上の賠償責任が
発生する場合
法律上の賠償責任が
発生しない場合
損害賠償金
裁判費用・弁護士費用
被災者対応費用 法定相続人現地訪問費用 ●※
被保険者使用人派遣費用 ●※
通信費用 ●※
応対関係費用 ●※
捜索・救助・移送費用 ●※
輸送費用・移転費用 ●※
合同葬儀費用 ●※
被災者傷害見舞費用 ●※

○:施設賠償責任保険の補償対象となります。  ●:レジャー・サービス施設費用保険の補償の対象となります。
※:被保険者が損害賠償金として負担した被災者対応費用および被災者傷害見舞費用については、レジャー・サービス施設費用ではてん補されません。

A競技者はレジャー・サービス施設費用保険の被災者傷害見舞費用でのお支払いの対象となりません。
※競技者については12月に募集させていただいております傷害保険にご加入の場合、補償対象になります。

加入にあたってのご注意
<告知義務>ご加入の際には加入依頼書の記載事項に間違いがないか十分にご確認ください。事実と相違している場合は保険金が支払われなくなる場合がありますのでご注意ください。

<通知義務>ご加入の後、この保険契約と重複する保険契約を締結される場合は取扱代理店または引受保険会社にご通知の上、直ちにお手続きください。重複する保険契約を締結された場合、契約が解除されることがあります。手続きが遅れますと保険金が支払われなくなることがありますのでご注意ください。

<保険金の分担>この保険契約と重複する保険契約が他にある場合は保険金のお支払いが按分されますのでご注意ください。

<保険料領収前に生じた事故>保険料を領収する前に生じた事故については、保険金が支払われませんのでご注意ください。

<引受保険会社が経営破綻した場合等の取扱について>引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返戻金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、あるいは「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限る))である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返戻金等は、原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過するまでに保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。詳細につきましては、取扱代理店または引受保険会社までご照会ください。

もし事故が起きたときは

<施設賠償責任保険>
保険事故または保険事故の原因となる偶然な事故が発生したときは、遅滞なく事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書面で取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。損害発生の連絡が遅れたり、損害が確定した日から30日以内に保険金請求書その他必要書類の提出がない場合は、保険金が支払われなくなることがありますのでご注意ください。

<レジャー・サービス施設費用保険>
事故が発生したときは、事故発生の日から30日以内に事故発生の状況を、書面で取扱代理店または弊社にご通知ください。
事故発生のご連絡が遅れたり、その他の必要書類のご提出がない場合には、保険金のお支払いができなくなる事がありますのでご注意ください。


<示談サービスは行いません>この保険には、保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、被保険者ご自身に被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。
 なお、引受保険会社の承認を得ないで示談をされた場合には、示談金額の全部または一部が保険金として支払われない場合がございますのでご注意ください。

引受保険会社代理店は引受保険会社との委託契約に基づき保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、引受保険会社代理店と有効に成立したご契約につきましては引受保険会社と直接契約されたものとなります。

このパンフレットは、施設所有(管理)者賠償責任保険・レジャー・サービス施設費用保険(傷害見舞費用追加担保特約付)の概要を説明したものです。詳しくは、契約者である団体の代表者の方にお渡ししてあります保険約款をご覧ください。保険金のお支払条件その他ご不明な点がありましたら取扱代理店または弊社までご照会ください。

2007年1月作成   3810-06-036

個人情報の取扱いに関するご案内

保険契約者である企業または団体は東京海上日動火災保険(株)に本加入依頼書に関する個人情報を提供いたします。東京海上日動火災保険(株)およびミレアグループ各社は、本契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます。)を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記@からDの利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。

@本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して個人情報を提供すること
A契約締結、契約内容変更、保険金<または「保険金・給付金」と記載>支払い等の判断をするうえでの参考とするために、個人情報を他の損害保険会社、ミレアグループ内の他の保険会社、社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
B
東京海上日動火災保険(株)とミレアグループ各社との間または東京海上日動火災保険(株)と同社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること
C再保険引受会社等における再保険契約の締結、継続・維持・管理、再保険金支払等に利用するために、個人情報を再保険引受会社等に提供すること
D質権、抵当権、譲渡担保権、所有権留保等の担保権者における担保権の設定・変更・移転等に係る事務手続き、担保権の維持・管理・行使のために、個人情報を当該担保権者に提供すること

ミレアグループ各社の範囲および提携先企業等の一覧、ミレアグループ内における個人情報利用の管理責任者、各種商品やサービスの一覧、
東京海上日動火災保険(株)(およびミレアグループ各社)における個人情報の取扱いについては、東京海上日動火災保険(株)のホームページ(http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/) をご覧ください。


<お問い合わせ先>
取扱代理店:株式会社朝日ビルディング 担当:森坂、三浦
〒530-0005 大阪市北区中之島2−3−18 新朝日ビル7F
TEL:(06)6231-4546  FAX:(06)6231-9531 E-mail:hoken@asahibuilding.co.jp

引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社 関西営業第4部営業第2課
〒540-8505 大阪市中央区城見2−2−53
TEL:(06)6910-5895  FAX:(06)6910-5719 E-mail:mail3849@tmnf.jp

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